パスポートをはじめて取得する方、有効期間がきれて再度申請される方(いわゆる新規申請される方)は申請の際に必ず本人確認書類を提出または提示しなければなりません。
この本人確認書類書類ですが、書類によって1点で足りるものもあれば2点なければ認めてもらえない場合があるなど、取扱いが少々厄介ですので、このページで確認しておきましょう。
なお、本人確認書類は原本でなければならずコピー等は通用しません。
また、記載内容が違っているものは当然不可であり、記載事項に変更がある場合はあらかじめ訂正しておかなければなりませんのでご注意ください。
そもそも戸籍や住民票で本人確認は十分ではないのか?
パスポート申請では原則として戸籍や住民票の提出が求められます。
戸籍や住民票といえば、公的機関である市町村役場で交付されるものですから、本人を確認する資料として十分であるように思えますが、パスポート申請においてはさらに本人確認書類の提出または提示が求められています。
一体なぜなのでしょうか?
それは、「申請者が人違いでないこと」が特に重要だからです。
パスポートとは、政府が外国に渡航する自国民のために、外国の官憲に対してその者の国籍の保持とその身分について公の権威を持って証明するものです。
したがって、パスポートの所持者がそのパスポートの記載された者と同一の者であり、しかもパスポートの発給国の国籍を有する者であることを確保することが最も重要なポイントとなるのです。
残念ながら、戸籍や住民票では写真や指紋など記載されている者を特定する事項が含まれていないこともあって、申請人たる本人と確実に結びつけることができないため、別途、本人確認書類が要求されているというわけです。
以上を踏まえたうえで、本人確認書類として1点で確認できるものと2点必要となるものそれぞれについて確認していきます。
このサイトでは、パスポートの新規申請、切替申請(更新)、記載事項変更申請、増補申請について詳細をご紹介したページを公開しています。
1点で確認できる本人確認書類
1点で確認できる本人確認書類として、申請者が社会生活を営むうえでその職業や生活関係から官公署により発行され所持を義務付けられている免許証および許可証のうち、比較的一般に親しまれており、かつ写真が貼付されているものが挙げられます。
- パスポート(失効後6か月以内のもの)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付のもの)
- マイナンバーカード(通知カードは不可)
- 船員手帳
- 海技免許
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引士証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 身体障害者手帳(貼替え防止措置済みの写真付きのもの)
- 官公庁職員身分証明書(貼替え防止措置済みの写真付きのもの)
言うまでもなく、パスポートと運転免許証がもっともポピュラーなものであって、これらを持たない者について上記の書類に準ずるものとして2点必要な本人確認書類が定められています。
なお、市町村役場で申請して作成するマイナンバーカードは有効ですが、すべての人に郵送される通知カードは利用できませんのでご注意ください。
2点必要な本人確認書類
2点必要となる本人確認書類としては、官公庁または法律に基づいて設立された健康保険組合などの法人が発行した文書であって写真が貼付されていないもの、および写真が貼付されている公私の文書で、申請者の本人確認の証明力が1点で確認できるものより弱いと考えられるものが挙げられます。
なお、以下の表のA欄から2点またはA欄とB欄から各1点ずつの書類が必要であり、B欄から2点は認められませんので注意が必要です。
A |
|
|
---|---|---|
B |
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通常、A欄において左右の欄で1点しか所持されていないはずです。
本人確認書類として認められないもの
次の書類は本人確認書類として認められていませんのでお気を付けください。
- マイナンバーの通知カード(マイナンバーをお知らせするもの)
- 敬老手帳
- 課税通知書
- 印鑑登録手帳
- 会社から発行される技術者証
- 写真がはがれているもの、貼替え防止措置
(割り印、エンボス加工、ラミネート等)のなされてないもの - 遠隔地保険証が発行されていて、本人の記載が抹消された保険証
- 読み方(ふりがな)が住民票の記載と違うもの
まとめ
いかがでしょうか?
ほとんどの方が運転免許証を持っていると考えられますし、強制加入である社会保険の証書や国民の義務である納税の証明書が本人確認書類となっているわけですから、通常の社会生活を営んでおられる方にとっては何の困難もない事柄ではないかと思います。
参考にしてみてください。
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