パスポート申請Q&A

パスポートについてよくある質問をまとめてみました。

Q1.パスポートを失くしたので紛失届を提出しましたが、後日カバンの中にあるのを見つけました。このパスポートは継続して使えますか?

A.紛失届を提出した時点で失効しているので使えません。速やかに返納してください。


紛失または焼失の届出がなされたパスポートは効力を失うことになります。

また、国際機関のデータベースにも失効しているパスポートとして情報が登録されることとなり、入国審査で提出しても使えませんのでご注意ください。

なお、パスポートを再取得する場合は新規申請をすることになります。

もちろん、紛失届を提出していないのであれば、パスポートは失効していませんので継続して使うことができます。

Q2.体が不自由なので受取りに行くのが大変なのですが、代理人に受け取ってもらうことはできますか?

A.受取りに行くのが大変という程度では、同伴者などを伴ってなんとかして受取りに行っていただくしかありません。


パスポート申請においては本人性が非常に重要となっていて、例外的に一部の申請については代理申請が認められているものの、受取時には確実に申請人本人に渡すことになっています。


では、障害などがあって受取りのために窓口に行くことが難しい方はどうなってしまうのでしょうか?

この点について愛知県に確認したところ、「パスポートを取得するにはなんとかして出頭してもらうしかなく、重病患者が海外で手術を受けるといったケースでないと例外的な措置はないだろう。」ということでした。

そもそも、窓口に行けない方は海外に渡航できるのか?ということになります。

ですから、体が不自由であってもパスポートを取得したいという方は、たとえ大変であったとしても例えば同伴者や支援者に付き添ってもらうなどして窓口へ出向いていただくことになります。

このことからも、本人性というのがいかに重要かということがお分かりいただけるのではないでしょうか。

なお、あらかじめ窓口に連絡をしておけば建物内で職員の方が何らかのサポートをしてくれるかもしれません。予約制ではありませんが「何日の何時ごろに行きます」という連絡を入れておくのも良いアイデアだと思います。

Q3.運転免許証の住所が前の住所のままなんですが、本人確認書類として利用することはできますか?

A.愛知県では不可です。


愛知県では、運転免許証の住所が住民登録地と異なる場合、パスポート申請の本人確認書類とすることはできません。

よって、運転免許証を本人確認書類として利用する場合は、あらかじめ警察署で現在の住民登録地へ変更しておく必要があります。

このとき新たな免許証が作られるわけではなく裏に手書きで新住所が記載されるだけなのですが、これで問題ありません。

ちなみに、自治体によっては免許証の住所は問わないところもあるようですので、必ず事前に確認するようにしてください。

なお、住民登録地と異なる都道府県のパスポート申請窓口に申請すること(居所申請)は可能ですが、居所申請の場合は代理申請はできませんのでご注意ください。

Q4.危険物取扱者免状(写真付き)は本人確認書類として利用できますか?

A.愛知県では可能です。ただし、もう1点本人確認書類が必要となります。


パスポート申請の本人確認書類は1点で通用するものと、2点提示しなければならないものがあります。

危険物取扱者免状(写真付き)は2点必要なもののうち、「公の機関が発行した資格証明書」に該当します。よって、例えば「健康保険証+危険物取扱者免状」は有効です。

ただし、自治体によっては危険物取扱者免状を認めないところもあるようですので、必ず事前に確認するようにしてください。