パスポートについてよくある質問をまとめてみました。
Q1.パスポートを失くしたので紛失届を提出しましたが、後日カバンの中にあるのを見つけました。このパスポートは継続して使えますか?
紛失または焼失の届出がなされたパスポートは効力を失うことになります。
また、国際機関のデータベースにも失効しているパスポートとして情報が登録されることとなり、入国審査で提出しても使えませんのでご注意ください。
なお、パスポートを再取得する場合は新規申請をすることになります。
もちろん、紛失届を提出していないのであれば、パスポートは失効していませんので継続して使うことができます。
Q2.体が不自由なので受取りに行くのが大変なのですが、代理人に受け取ってもらうことはできますか?
パスポート申請においては本人性が非常に重要となっていて、例外的に一部の申請については代理申請が認められているものの、受取時には確実に申請人本人に渡すことになっています。
このサイトでは、パスポートの申請についてのお役立ち情報を公開し、同時に代理申請のご依頼も承っております。
では、障害などがあって受取りのために窓口に行くことが難しい方はどうなってしまうのでしょうか?
この点について愛知県に確認したところ、「パスポートを取得するにはなんとかして出頭してもらうしかなく、重病患者が海外で手術を受けるといったケースでないと例外的な措置はないだろう。」ということでした。
そもそも、窓口に行けない方は海外に渡航できるのか?ということになります。
ですから、体が不自由であってもパスポートを取得したいという方は、たとえ大変であったとしても例えば同伴者や支援者に付き添ってもらうなどして窓口へ出向いていただくことになります。
このことからも、本人性というのがいかに重要かということがお分かりいただけるのではないでしょうか。
なお、あらかじめ窓口に連絡をしておけば建物内で職員の方が何らかのサポートをしてくれるかもしれません。予約制ではありませんが「何日の何時ごろに行きます」という連絡を入れておくのも良いアイデアだと思います。
パスポートの申請・受取窓口は、県の窓口と市町村の窓口が設けられています。 東三河広域連合を除き、もしお住いの市町村に窓口が設けられている場合には市町村の窓口を利用しなくてはならず、原則的に県の窓口を利用することは出来ませ …
Q3.運転免許証の住所が前の住所のままなんですが、本人確認書類として利用することはできますか?
愛知県では、運転免許証の住所が住民登録地と異なる場合、パスポート申請の本人確認書類とすることはできません。
よって、運転免許証を本人確認書類として利用する場合は、あらかじめ警察署で現在の住民登録地へ変更しておく必要があります。
このとき新たな免許証が作られるわけではなく裏に手書きで新住所が記載されるだけなのですが、これで問題ありません。
ちなみに、自治体によっては免許証の住所は問わないところもあるようですので、必ず事前に確認するようにしてください。
なお、住民登録地と異なる都道府県のパスポート申請窓口に申請すること(居所申請)は可能ですが、居所申請の場合は代理申請はできませんのでご注意ください。
Q4.危険物取扱者免状(写真付き)は本人確認書類として利用できますか?
パスポート申請の本人確認書類は1点で通用するものと、2点提示しなければならないものがあります。
危険物取扱者免状(写真付き)は2点必要なもののうち、「公の機関が発行した資格証明書」に該当します。よって、例えば「健康保険証+危険物取扱者免状」は有効です。
ただし、自治体によっては危険物取扱者免状を認めないところもあるようですので、必ず事前に確認するようにしてください。
パスポートをはじめて取得する方、有効期間がきれて再度申請される方(いわゆる新規申請される方)は申請の際に必ず本人確認書類を提出または提示しなければなりません。
パスポート申請代行サービス
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<対象となる市町村>
弥富市・あま市・大治町・蟹江町・飛島村
豊明市・日進市・豊山町・東郷町・長久手町・みよし市
大口町・扶桑町
愛西市・一宮市・春日井市・小牧市・津島市の方は各市役所でのお受取りとなります。
その他の市町村の方は、愛知県旅券センターでのお受取りとなります。
<基本料金について>
別途、法定費用が必要となります。