パスポートは身分証明書としても利用できる公的資料となるわけですが、手元に持っていれば常に有効であるとは限りません。
例えば、パスポートを持っていても有効期間を過ぎてしまえば失効して持っていても利用できなくなってしまいます。
しかし、失効する場合はこれだけではありません。
ここでは、パスポートが失効する場合についてご紹介したいと思います。
パスポートが失効する事由
次の事項に該当するとパスポートは失効することになります。
- 名義人が死亡したとき。
- 名義人が日本国籍を喪失したとき。
- 発行後6ヵ月を経過したにもかかわらず、旅券の交付を受けなかったとき。
- 一往復用旅券の名義人が発行後6ヵ月以内に日本から出国しなかったとき。
- 旅券の有効期間が満了したとき。
- 一往復用旅券の名義人が日本に帰国したとき。
- 旅券の発給の申請人または請求に当たって返納された旅券について新たな旅券が発行されたとき。
- 紛失または焼失の届出があったとき。
- 返納命令を期限内に履行しなかった場合。
- 返納命令に応じ期限内に返納された旅券を失効させることが適当と認定した場合。
一往復用旅券とは?
1回の出入国に限り有効な旅券で渡航先が明記されている旅券のことです。
現在では1往復用の外交旅券および公用旅券が一往復用旅券となっており、一般の方がお目にかかることはないでしょう。
一方で、一般の方が持っているパスポートは、一往復用に対し数次往復用と表現することができます。
返納が必要となる場合
上記の事由のうち次に該当する場合は、遅滞なくパスポートを返納しなければなりませんので注意が必要です。
- 名義人が死亡したとき。
- 名義人が日本国籍を喪失したとき。
- 発行後6ヵ月を経過したにもかかわらず、旅券の交付を受けなかったとき。
- 一往復用旅券の名義人が発行後6ヵ月以内に日本から出国しなかったとき。
- 一往復用旅券の名義人が日本に帰国したとき。
「なりすまし」で取得したパスポートは失効しない!?
他人の戸籍や身元確認書類を利用して不正にパスポートを取得することを「なりすまし」といいますが、冒頭でご紹介した失効事由にこの「なりすまし」についての記載はありません。
つまり、「なりすまし」で取得したパスポートは失効しないことになります。
では、不正に取得されたパスポートは有効のままでよいのか?
と不安になるかもしれませんが、ご安心ください。
他人になりすまして不正に取得されたパスポートはそもそも無効です。
重大かつ明白な違法行為によるパスポート発給は無効!
他人になりすまして申請されパスポートが不正取得された場合、都道府県が行う一連の事務は「重大かつ明白な欠陥がある」として、そもそも無効となります。
無効ということは、最初から有効ではありませんので失効という概念は成り立ちません。
よって、「なりすまし」によって不正取得したパスポートが有効に使用されることを許容しているわけではないということです。
まとめ
いかがでしょうか?
都道府県のパスポート案内などを閲覧すると、パスポートの申請をして、発給されたのにも関わらず受け取らずに6ヵ月経過すると受取りができなくなってしまう旨の記載があります。
これは、法律の定めによってパスポートが失効してしまうからということがお分かりいただけたのではないでしょうか。
参考にしてみてください。
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<対象となる市町村>
弥富市・あま市・大治町・蟹江町・飛島村
豊明市・日進市・豊山町・東郷町・長久手町・みよし市
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愛西市・一宮市・春日井市・小牧市・津島市の方は各市役所でのお受取りとなります。
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別途、法定費用が必要となります。