パスポートの申請で市町村の窓口が設置されていても県の窓口を利用できる例外とは?

お住いの市町村にパスポートの申請や受取の窓口が設置されている場合は、原則として県の窓口を利用することはできないことになっています。

しかし、特別な事情がある場合には例外的に県の窓口を利用できるような仕組みになっています。

では、その例外とは一体どのようなものなのかを確認してみましょう。

愛知県では、愛知県旅券センターと東三河広域連合の豊橋窓口を利用できるパターンと、すべての県の窓口と豊橋窓口を利用できるパターンがあります。

愛知県旅券センターおよび東三河広域連合(豊橋窓口)で申請できる事例

  • 親族等が海外で病気・事故等により死亡・入院等したため、旅券を緊急に発給する必要がある場合
  • 業務上等の理由により、旅券を早期に発給する必要がある場合 など


上記事例を見ていただくとわかるように、緊急性がある場合には愛知県旅券センターと東三河広域連合の豊橋窓口で申請をすることができるようになっています。

この2つの旅券センターは、他の県の窓口や市町村の窓口よりも事務処理が早いため、発給までの期間が短くできるからだと考えられます。

なお、上記事例は一部にすぎません。他の理由によって緊急にパスポートが必要な方は、直接旅券センターに問い合わせをするのが良いと思います。
豊橋窓口を利用できる方は、東三河広域連合を構成する8市町村(豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市・設楽町・東栄町・豊根村)にお住まいの方に限られます。

すべての県および東三河広域連合(豊橋窓口)の窓口で申請できる事例

  • 申請書表面の刑罰等関係欄の「はい」に該当する場合


旅券法により国際的な秩序の維持や渡航者の保護のため、一定の事由に該当する者については、パスポートが発給されなかったり、発給されたとしても有効期間や渡航先が制限された「限定旅券」が発給されることが定められています。

市町村の窓口では、このようなケースに対応していないため、県の窓口もしくは東三河広域連合(豊橋窓口)を利用することになります。

基幹的な窓口を利用できるというよりも、利用しなくてはいけないという方が表現としては適切なのかもしれません。
豊橋窓口を利用できる方は、東三河広域連合を構成する8市町村(豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市・設楽町・東栄町・豊根村)にお住まいの方に限られます。

申請書の刑罰欄で「いいえ」と嘘をついた場合はどうなる?

申請書の刑罰欄の「はい」に該当するにも関わらず、「いいえ」と嘘をついた場合は、5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処され、または両方の罰を受けることになります。

絶対にやってはいけません。

旅券法第23条(抜粋)
次に該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者