パスポート申請で戸籍が省略できる場合とは?

パスポート申請をする際に必要書類として戸籍謄本が必要とされていますが、実は省略できることがあることをご存知だったでしょうか?

ひょっとしたら、わざわざ役所で戸籍をとったにも関わらず結果的に不要だったという方もいらっしゃるのではないかと思います。

戸籍は普段の生活において頻繁に利用するものではありません。

無駄な費用や時間をかけてしまうことがないよう、パスポート申請において戸籍が必要な場合と省略できる場合を確認していきましょう。

戸籍が必要となる場合

戸籍が必要となる場合は次の通りです。

  1. 新規申請をする場合
  2. 切替新規申請(更新)をする場合
  3. 残存有効期間同一旅券申請をする場合


まったくはじめてパスポートを申請(新規申請)する場合や、更新などをする場合で記載事項に変更がある場合は戸籍を省略することはできませんが、切替新規申請および残存有効期間同一旅券申請については状況によって省略できる場合があります。

では、省略できる場合を確認しましょう。

戸籍を省略できる場合

戸籍を省略できる場合は次の通りです。

  • パスポートの記載事項(氏名、本籍地の都道府県名、性別等)が変わった方
  • パスポートを著しく損傷した方
  • 外国人との婚姻等のため初めてヘボン式以外のローマ字表記や別名併記を希望される方


有効期間が1年を切ると、切替新規申請(更新)の手続きが可能となります。

このとき、本籍の都道府県や苗字などパスポートに記載された情報に変更がなければ戸籍を省略できるというわけです。

なお、有効期間が満了したパスポートを再度利用できるようにするためには、新規申請を行う必要があるため、このとき戸籍を省略することはできなくなりますのでご注意ください。

とはいえ、本籍の都道府県や苗字などが変わるのは結婚された方くらいで、それほど頻繁に変更される事項ではないですから、一度パスポートを取得した方の多くは、戸籍を省略できるケースに該当することになるでしょう。

1通の戸籍で複数人の申請ができる!?

同一戸籍内にある2人以上の方が同時に申請する場合は、戸籍1通を共用できます。

同一戸籍内とは、具体的には夫婦や未婚の子供のことです。

注意すべきは、同時に申請する場合に限りという点です。

たとえ同一戸籍内であったとしても、別日に申請したり同じ日の別の時間に申請するのは同時とみなされませんので、それぞれ戸籍が必要になるということになります。

同時申請でも戸籍抄本は×(戸籍抄本は令和5年3月27日から廃止)

そもそも、なぜ1通で事足りるのかというと、戸籍謄本であれば1通で戸籍内の家族全員を確認することができるからです。

戸籍抄本は特定の個人しか確認できないため共用することはできませんのでご注意ください。

まとめ

いかかでしょうか?

女性は入籍することで本籍の都道府県や苗字が変わる可能性が高いですので、10年のパスポートだと有効期間内に記載事項変更をしなければならなくなるかもしれません。

よって、5年のパスポートの方が更新などするついでに記載事項を済ませるチャンスが多くなると言えるでしょう。

一方で、若い頃の写真を長く使いたいという方は10年にしたほうが良いかもしれませんが、入籍などして記載事項が変更になると、新たな写真に変更されますので注意が必要です。