このサイトでは、パスポートの申請についてのお役立ち情報を公開し、同時に代理申請のご依頼も承っております。
しかし他の行政手続きとは違い、パスポート申請において代理は例外的なものとして認められているため、認められないケースが存在しています。
もしあなたが代理を依頼しようとしても、状況によってはできないこともあるわけです。
そこでこのページでは、どのような場合に代理可能で、どのような場合に不可能なのかを詳しく解説していきたいと思います。
原則は本人申請!
冒頭でも触れましたが、パスポート申請での代理申請は例外的な扱いとなっており、旅券法ではパスポートの申請の際、申請人本人が都道府県または領事館に出頭すべきことが義務付けられています。
旅券法3条1項(抜粋)
- 一般旅券の発給を受けようとする者は、国内においては都道府県に出頭の上都道府県知事を経由して外務大臣に、国外においては最寄りの領事館に出頭の上領事官に提出して、一般旅券の発給を申請しなければならない。
これは、申請者本人が申請書に記載された人物と同一人物であるかの確認の一環として行われる、写真との最高度の近似性の確認をするためだと考えられます。
事実、昭和45年までは一切の例外が認められず、本人申請しかできませんでした。
なぜ現在は代理申請が認められているのか?
本人確認がとても重要であるならば、なぜ代理申請が認められているのでしょうか?
それは、実務上において、例えば特別な手術を海外で行うために渡航する入院患者のように、本人であることが明白であって明らかに出頭を要しないような個別具体的なケースに対応する必要性が生じ、次第に申請者の利便性を重視するようになってきたからです。
受け取りの代理は認められていない!
申請者の利便性が考慮されてきたことは間違いありませんが、本人の出頭義務がなくなったわけではありません。
旅券法3条4項(抜粋)
- 一般旅券の発給の申請に係る書類及び写真の提出は、次に掲げる者を通じてすることができる。
代理人を通じて行うことができるのは、あくまで提出までということになります。
したがって、受け取りは原則通り本人が出頭しなければならないという結論が導き出せます。
誰が代理人となれるのか?
代理人となれる者は、旅券法3条4項の「次に掲げる者」のことであり、具体的には以下の者のことです。
- 申請者の配偶者又は二親等内の親族
- 申請者の指定した者
(当該申請者のために書類及び写真を提出することが適当でない者として外務省令で定めるものを除く。)
また、代理人となる者は一定以上の能力を有していなければなりません。
旅券法施行規則3条3項(抜粋)
- 申請者に代わり出頭する者は、当該申請の内容を知り、かつ、都道府県知事又は領事官の指示を申請者に確実に伝達する能力がある者でなければならない。
つまり、通常の判断能力を有している人であって、「適当でない者」に該当しなければ代理人になれるということです。
適当ではない者
では「適当ではない者」とはどんな人なのかを確認しておきましょう。
旅券法施行規則3条4項(抜粋)
- 申請者のために書類及び写真を提出することが適当でない者は、当該申請前5年以内に旅券の発給を受けるに当たって不正な行為をした者とする。
不正な行為をする者以外は代理人になることができるということですから、かなり広い範囲の人が代理できるということが分かります。
そもそも代理申請ができない場合
最後に、代理申請ができない場合をご紹介しておきます。
次に事項に該当する方は、そもそも代理申請ができないため、必ず本人が出頭しなければなりませんのでご注意ください。
- 有効中のパスポートを紛失・焼失・損傷された方。
- 愛知県以外に住民登録されている方。
- 以前パスポートを申請して受領しなかった方。
- 氏名について初めて非ヘボン式表記や別名併記を希望される方。
- 刑罰等関係の質問で「はい」に該当する方。
ここでも本人申請の原則が反映されていることがお分かりいただけるのではないでしょうか。
まとめ
いかがでしょうか?
通常、不正を行うような人が周りにいることは極めて稀であると思いますので、あなたの家族や友人に依頼していただくことはまったく問題ないでしょう。
もし家族や友人を遣うことに抵抗を感じられるのであれば、代行サービスを検討してみるのもよいかもしれません。
参考にしてみてください。
パスポート申請代行サービス
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