入籍した方は必見!パスポートの記載事項変更申請(令和5年3月27日廃止)
記載事項変更申請は廃止されました!

旅券法改正により、記載事項変更申請は令和5年3月27日から廃止となりました。今後、記載事項が変更になった場合には、あらためて新規申請(有効期限はリセット)をするか残存有効期間同一旅券申請(有効期限はそのまま)を選択することになります。


このページではパスポートの記載事項変更申請についてご紹介していきます。

 

記載事項変更申請の対象となる方

  • 戸籍の氏名・本籍地の都道府県名などがパスポートの記載事項と変わった方


よって、すでにパスポートを持っている方が対象となります。

なお、記載事項に変更が生じた場合、記載事項変更申請ではなく新規申請をして新たなパスポートを作ることも可能です。

そもそも記載事項って何?

記載事項とは、読んで字のごとくパスポートに記載された内容のことですが、旅券法および旅券法施行規則によると記載事項は次の事項であると定められています。

  • 氏名
  • 本籍の都道府県名
  • 生年月日
  • 性別

性別や生年月日が変更することなんてあるの?

性別については、性同一性障害者の性別に取扱いに関する法律に基づき、裁判所の決定があれば戸籍上の性別の変更が認められているため、頻度としてはそれほど高くないと考えられますが、可能性としてはあると言えます。

では、生年月日はどうでしょうか?

絶対に生年月日が変更されることはないように思えますが、法律上では、外国で出生してその外国に届け出ていた出生証明書等に誤りがあったとして、後に日本の戸籍が訂正されるケースなどを想定しているようです。

新規申請との違いは?

このページの冒頭で、記載事項に変更が生じた場合、新規申請をすることができる旨ご紹介しました。

新規申請ができるのであれば、記載事項変更申請は必要ないのではないか?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

ここで新規申請と記載事項変更申請の違いを確認しておきましょう。

記載事項変更申請 新規申請
有効期間 そのまま継続 5年または10年
手数料 6,000円 11,000円または16,000円
本人確認書類 不要 必要

有効期間

有効期間について記載事項変更申請では、返納するパスポートと同じ期間となりますが、新規申請では期間がリセットされ、本人の希望により5年か10年を選択することになります。

手数料

手数料については、記載事項変更申請は6,000であるのに対し、新規申請は11,000円(5年)、16,000(10年)となっており、記載事項変更申請は半額程度で手続きを行うことができます。

本人確認書類

記載事項変更申請では不要ですが、新規申請では必要となります。

しかし、パスポートを所得したことがある方が新規申請をする場合、有効中のパスポートは本人確認書類として使えますので実質不要と考えることができるでしょう。

本来は新規申請をすることになっている!?

実は、旅券法では基本的な考え方として、記載事項が変更があった場合は新規申請をすべきことを定めています。

旅券法10条1項(抜粋)

  • 一般旅券の名義人は、当該一般旅券の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、当該一般旅券を返納の上、新たに一般旅券の発給を申請するものとする。


このように義務的な取り扱いとなっています。

しかし、例えば新たにパスポートを取得した方が取得後すぐに入籍された場合、新規申請しか選択肢がなかったとすれば、また満額の手数料を納めなければいけませんし、たとえ有効期間がリセットされたとしてもそれほどメリットとはなりません。

このような場合を想定して、記載事項変更申請という手段を設けていると考えられます。

実質、切替申請となる場合もある!?

記載事項に変更が生じ、新規申請を行おうとする際に有効期間が1年未満であったり、査証欄が残り少なくなっていたり、切替申請の対象となる状況であった場合は、実際のところ切替申請を行うことと同じことになります。

記載事項変更申請の必要書類

記載事項変更申請に必要となる書類は次の通りです。

  1. 一般旅券発給申請書
  2. 戸籍謄本または戸籍抄本(6か月以内のもの)
  3. パスポート用の写真(6か月以内に撮影されたもの)
  4. 有効中のパスポート
  5. 住民票 必要となる方のみ
  6. 代理人の本人確認書類(代理申請の場合)


新規申請との大きな違いは、本人確認書類が不要という点です。

しかし、有効期間が切れた方が再び新規申請する場合で、有効期間満了後6か月以内であれば有効期間切れのパスポートを本人確認書類として利用することができますので、実質不要というケースもあります。

もちろん、はじめて新規申請をする方は例外なく本人確認書類が必要となりますので混同しないようにご注意ください。

住民票が必要となる方

住民票はすべての方が必要となるわけではなく、次に該当する方のみ必要となります。

  1. 愛知県内に住民登録がない方
  2. 申請の1週間程度前に引っ越しをした等で愛知県の住基ネットにデータが反映されていない方
  3. 住民基本台帳ネットワークでの検索を希望されない方


住基ネットを利用できない方または検索を希望しない方は、追加で住民票をとるための手数料を負担しなければならないということになります。

記載事項変更申請によって有効中のパスポートはどうなる?

記載事項変更申請はパスポートが有効期間内に行う手続きですが、有効中のパスポートはどうなってしまうのでしょうか?

有効中のパスポートは申請の際に窓口に提出することになり、この返納されたパスポートは新しいパスポートが発行されたときに失効することになります。

したがって、したがって申請中は海外へ渡航することはできません。

なお、記載事項が変更された新しいパスポートの有効期間は、返納したパスポートの有効期間満了日と同じです。

ちなみに余談ですが、記載事項変更申請によって、サイン・顔写真・ICチップや機械読取部分の内容・旅券番号は新しくなります。

申請窓口

パスポートの申請窓口は、基本的に県の窓口で行うことになるのですが、一部の市町村では県から事務の委任がされており、市町村役場に窓口が開設されているところもあります。

市町村に申請窓口がある場合、その市町村に住民登録している方は基本的に県の窓口は利用できませんのでご注意ください。

手数料

パスポートの交付および各種手続きには手数料が必要となります。

これらの手数料は収入印紙と愛知県証紙によって支払うことになっています。

お手続き 収入印紙 愛知県証紙 合計
新規・更新 10年 14,000円 2,000円 16,000円
5年(12歳以上) 9,000円 2,000円 11,000円
5年(12歳未満) 4,000円 2,000円 6,000円
記載事項変更 4,000円 2,000円 6,000円
増 補 2,000円 500円 2,500円

収入印紙および証紙は受取りの際に必要となります。
申請日が12歳の誕生日の前日の場合は、12歳とみなされますのでご注意ください。

申請から発給までの日数

申請から発給までにかかる日数は次の通りです。

申請窓口によって交付までの日数が異なりますのでご注意ください。

お手続き 申請窓口
愛知県旅券センター
東三河広域連合(豊橋窓口)
その他の県の窓口
市町村の窓口
新規・切替
記載事項変更
6日目以降 8日目以降
増補 2日目の午後1時以降 5日目以降