パスポートは海外へ渡航する際に必ず必要となるものですし、渡航先では身分証明書となる重要なものです。
ですから、一般的には雑に扱ったりせず、大切に保管する方がほとんどではないでしょうか?
しかし、いくら大切に扱っていても、ついつい汚したり破れてしまうこともあるはずです。
そんな時、どのような対処をしたらよいのかを確認していきましょう。
パスポートを損傷したら、切替申請をすることになる!
パスポートは、国籍および身元を立証する証明書として重要な機能があります。
法令では、パスポートが「著しく損傷したとき」は、切替申請をして新しいパスポートに替えることを求めています。
これは、パスポートの損傷が原因で出入国時や外国滞在時中またはビザを申請する場合において、予想外のトラブルに巻き込まれる可能性があるからです。
このページではパスポートの切替申請、いわゆる更新についてご紹介していきます。 切替申請(更新)の対象となる方 切替申請とは、いわゆる更新手続きということになりますが、これまでにパスポートを取得した方すべてが対象となるわけ …
「著しく損傷したとき」とはどのようなときか?
「著しく損傷したとき」とは、証明書としての体裁が著しく不適当となるか、またはパスポート本来の目的の使用に耐えられないような状態をいいます。
具体的な例を以下に示します。
- 衣類と一緒に洗濯機にかけてしまった場合
- 多量のコーヒーや醤油をこぼしてしまった場合
- 子供がマジックペンで落書きしてしまった場合
- 大きく破れてしまった場合
- 外見が非常の劣化した場合(変質、変色など)
注意していただきたいのは、上記具体例に該当したとしても、「著しく損傷したとき」に該当しなければ切替申請は必要ないという点です。
例えば、たとえ洗濯機にかけてしまったとしても、損傷がほとんどない場合は切替申請は不要ということです。
損傷の程度は誰が判断するのか?
では、「著しく損傷したとき」に該当するかどうかは誰が判断するのでしょうか?
法令では、外務大臣、領事館または都道府県知事が判断することになっていますが、実務的にはパスポート申請の各窓口で判断されることになります。
重度の損傷だと代理申請ができなくなる!?
あなたのパスポートが著しく損傷した場合は、切替申請が必要になるわけですが、本来であれば切替申請は代理申請が可能となっています。
しかし、重度の損傷の場合、損傷した事情を記載する「事情説明書」へ記入してもらう必要があるため、代理申請ができなくなってしまいます。
では、どのような損傷が重度の損傷となるのでしょうか?
重度の損傷
重度の損傷となりうる具体例は次のとおりです。
- 写真及び記載事項の一部が判別・照合不可能の場合
- ページが欠落している場合
- 完全に分断されている場合
- その他重度な損傷の場合
なお、本人のパスポートであることが判別できないくらい重度の場合は、切替申請もできなくなります。
この場合、いったん紛失扱いとして紛失届を提出し、新規申請をすることになります。
軽度の損傷
切替申請は必要であるものの、代理申請が可能とされる損傷の具体例は次のとおりです。
- ページが破れている場合
- ページにメモ、落書き等がある場合
- ICシートが損傷している場合
- その他軽微な損傷の場合
例えば、顔写真に落書きがある場合などは重損傷となりますので、「落書き=軽度」と単純に判断しないように気を付けてください。
まとめ
いかがでしょうか?
「著しく損傷したとき」に該当するかどうかや、重度か軽度かという判断は一般の方には難しいですので、損傷を理由に切替申請をする場合は代理申請は控えておいた方がよいでしょう。
また、そもそも損傷しないように管理することや、カバーを付けるなどして予防することも大切ではないでしょうか。
参考にしてみてください。
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